一生をかけて築いた財産や、先代から引き継ぎ大切に守ってきた財産も、やがては相続という形で次の世代へ承継されていきます。
しかし、全ての相続人が納得する遺産分割を実現することは難しく、トラブルになることも少なからずあります。仲の良かった兄弟姉妹が相続を機にいがみ合うことは多く見られます。また、相続に関わる協議など、相続人に想像を超える負担があるのも事実です。
円滑な相続を実現するため、遺言書を作成することをおすすめします。専門家として遺言に関するアドバイスをさせていただきます。是非、お気軽にご相談下さい。
注意!
遺言は、遺言者の真意を確実に実現させる必要があるため、厳格な方式が定められています。その方式に従わない遺言はすべて無効です。
せっかく準備する遺言書が無効にならないようにするためにも、内容や書き方などについて、是非、お気軽に、弁護士にご相談ください。
遺言書を準備される場合、公正証書遺言をおすすめいたします。
公正証書遺言作成の流れ
ところで、公正証書遺言って何?
遺言者が、公証人の面前で、遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人が作成する遺言書です。
遺言書作成のポイント
一つでも当てはまる場合は、是非、ご相談下さい。
- 相続人間の仲が、うまくいっていない。
- 遺産のことで、相続人間に争いが起こってほしくないと思っている。
- 特定の相続人に、特定の財産を相続させたい。
- 相続人以外の人に財産を相続させたい。
- 相続人が誰もいない。
- 相続税が節税できないか考えている。