よくあるご質問

相談に関して

事務所の業務時間は?
原則として、年末年始・土日祝日を除く、平日の9時~17時15分です。

業務時間外に相談は出来ますか?
基本的には業務時間内でのご予約をお願いしております。
ただし、お仕事の都合や、緊急を要する場合は業務時間外であっても出来る限り対応致しますので、ご予約の際にご相談下さい。

電話、FAX、メールでの相談は出来ますか?
誠に申し訳ございません。
ご相談者様のご事情やご心情を正確に理解・把握し、適切な回答をさせていただくためには、ご来所いただき、面談にてお話をお伺いする必要があると考えております。
電話・FAX・メールによる法律相談は行っておりません。
ご予約いただいた上で、ご来所いただければと存じます。

法律相談に予約は必要ですか?
当事務所でのご相談は、完全予約制となっております。
ご相談いただく際は、予めお電話にてご予約下さい。

相談料はいくらかかりますか?
法律相談は1時間5250円(税込)の時間制となっております。
交通事故関係の相談・債務整理のご相談は初回無料です。
なお、顧問先の場合は、月々の顧問料に含まれます。

相談に行く際、持参した方がいいものはありますか?

ご相談内容に関係がありそうだと思われる書類等一式をお持ち下さい。

例: 契約書、領収書、請求書、会計帳簿、戸籍謄本、登記簿謄本、図面、メモ、写真 など

秘密が漏れることはありませんか?
ありません。
弁護士には、法律上、厳格な守秘義務が課されております。事務職員も同様です。
相談内容を外部に漏らすことは決してありませんので、安心してご相談下さい。

とりあえず相談だけでも可能ですか?
もちろん、ご相談のみでも可能です。
ご相談のみで解決方法を見出せる案件も多くありますし、たとえ法的手続が必要とされる案件であっても、事件処理をご依頼されるかどうかは、ご相談の後、ご検討いただければ結構です。
当法律事務所にご依頼頂ける場合、後日改めてご連絡下さい。

相談する場合、付添い人や関係者を連れていってもいいですか?
もちろん、構いません。
ただ、相談室の広さとの関係上、相談者の方を含め5人以内でお願いいたします。

依頼すると、裁判になりますか?あまり大げさなことにはしたくありません。
交渉のみを行なうか、裁判までするかはご依頼者のお考えしだいです。裁判を避けたいとのことであれば、裁判以外の方法にて、最良の解決を目指します。

弁護士費用について

依頼した場合の弁護士費用は?
弁護士に事件処理を依頼した場合の費用には、ご依頼時に頂戴する『着手金』と、事件終了時に頂戴する『成功報酬』の2種類があります。
また、それ以外に、弁護士が遠方に出張した場合の旅費、日当、印紙代等の実費があります。
※詳しくは弁護士費用へ!

弁護士費用は分割払いでもいいですか?
着手金については、事案によって分割でのお支払いも可能です。ご遠慮なさらずにお気軽にご相談下さい。

クレジットカードは使えますか?
大変申し訳ございませんが、クレジットカードはお使いいただけません。
クレジットカードでお支払い頂くためには、当法律事務所がクレジットカード会社の特約店になる必要があります。
しかし、特約店になるためには、法律事務所の守秘義務のある事項までクレジットカード会社に開示しなければなりません。弁護士には守秘義務が課されておりますので、クレジットカードでの支払いは取り扱わないことにしております。分割払いをご利用頂くこともできますので、ご了承下さい。

その他

進捗(しんちょく)状況は教えてくれますか?
はい。受任事件の進捗状況については、随時ご報告を致します。当事務所は、ご依頼者のご要望を十分にお聞きし、丁寧に事件処理をすることを心掛けております。
また、事件処理に関し、ご不明な点等がありましたら、遠慮なくお問い合わせ下さい。

依頼した後に、弁護士と打合せをすると、また相談料がかかりますか?
ご依頼を受けた後の打ち合わせについては、法律相談料はかかりませんのでご安心ください。

裁判所から訴状が届きました。
内容をよく読み、できるだけ早めにご相談ください。指定期日に裁判所に出頭しないと全面敗訴となるおそれがあります。

破産・再生手続きについて

個人の民事再生手続きにおいて、債務はどれくらいカットされますか?
原則的には、無担保の再生債権総額の5分の4がカットされます。
ただし、100万円又は保有する財産総額に相当する金額は、最低限返済する必要があります。

予納金や官報公告費用は、いくらぐらいですか?
双方あわせて1万数千円です。

管財費用とは何ですか?
破産申立人の財産調査・回収・債権者への分配等が必要な場合に、裁判所によって選任される破産管財人に支払われる費用のことです。
管財費用は、最低20万円で、財産状況等により決まります。
申立人が個人の場合は、ある程度の財産がある場合や破産に至る事情に浪費等の免責不許可事由がある場合は、管財費用が必要になることがあります。
申立人が事業者の場合は、原則として管財費用が必要となります。その金額は、事業規模や負債状況等により決まります。
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